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未登記建物の床面積算出について
新人調査士
投稿日: 2024年05月18日 01:35:35
No.3722
【返信】
いつもお世話になっております。
未登記建物の床面積算出方法について
ご教示頂けますと幸いです。
建築時の図面等がない場合は、まず課税明細書の床面積を参考に現況寸法を確認するかと思いますが、直接柱の中心を確認できないことが多いかと思います。
外壁や基礎の寸法を測量をしても概ねの柱芯位置しか出せないと思いますが、皆様どのように調査の方をしているのでしょうか。
外壁の寸法で算出した床面積が、課税の床面積と近い値であれば課税の床面積で登記しますか?
北海道調査士
投稿日: 2024年05月18日 09:09:26
No.3723
柱芯の計測が物理的に不可能なのは仰られるとおりです。
私もまずは課税課に図面を出して頂き、升目から寸法を割りだしますが、使用モジュールは実際の建築と相違する場合があります。
ですので、極力長めの辺で基礎~基礎や壁~壁を測りモジュール(0.90なのか、0.91なのか0.909なのか)を確認します。
短い辺だと分かりませんが、長ければ長いほどその差は大きくなり判明します。
住宅の布基礎は通常15㎝幅です、7.5㎝が芯だと推定できます。
外壁間を測るより基礎~基礎を測る方が正確に測定できることが多いです。
外壁の場合、芯からふける寸法が工法により様々であり、増築している場合はさらにふけます。通常は外壁から10㎝前後が芯ということが多いです。
課税面積はあくまでも参考にしております。
自分の調査・測定が正しいと自信をもてるときは、差異の原因を報告書に書いて課税と違う面積で登記します。
未登記の場合、相違することの方が多いです。
少しの差異で合わせられるときは合わすことも検討しますが、基本的には自分が測った面積で登記します。
課税に合わせるという根拠は私個人的にはどうなんだろうかと思います。
海沿いの建物表題登記について
黒綿棒
投稿日: 2024年05月16日 16:36:39
No.3718
【返信】
今回、建物表題登記の依頼を受けたのですが
当該建物の所在地の隣接地の内の一筆が、砂浜であり公図上は地区外かつ無地番
なのですが建物図面において当該一筆の土地についてどの様に記載すれば
いいのでしょうか。
「無地番」と記載すればよいとする情報もあるにはあったのですが
今一つ根拠に乏しいような気がしております。
ご経験のある方、似たようなケースに遭遇したことのある方ぜひご教示ください。
na
投稿日: 2024年05月17日 12:37:28
No.3719
>砂浜であり公図上は地区外かつ無地番
つまり、地図の無い海ってことですよね。
同様というか、そこに越境した建物を登記したことがあります。(何十年も前に砂浜ギリギリに建てられていた)
所在は◯番地、◯番地先。建物図面では公有水面と記載しました。
根拠は特に持っていませんが、建物図面は建物が特定できる内容ならよいと認識しているので、地図で無地番の官地を現況に応じて道路や水路、堤等と記載するのと同じと考えています。
黒綿棒
投稿日: 2024年05月17日 17:07:13
No.3721
>naさん
なるほど、公有水面ですか!確かにそれが適切な表現かもしれません!
公有水面で申請してみます。
ご丁寧にありがとうございました。
共有建物の持分の考え方
まだまだ新人
投稿日: 2024年05月15日 00:32:39
No.3717
【返信】
未登記建物の建物登記をするにあたって共有名義の持分の考え方を教えてください。
昔の建物個人が建築して今年の評価が例えば5432198円だとして、平成27年に法人の資金で増築した場合どのように持分を考えたらよいでしょうか?
令和6年度法務局基準表により83000として、経年減点補正率基準表により0.53
だった場合
増築面積15.6789012㎡→15.6789012×83000×0.53=689714.8638円
端数処理をすべきポイントはどこでしょうか?
概ね個人5432198:法人689714⇒89:11の持分になると思いますが、教えてください。
類似新用紙とは
盆
投稿日: 2024年05月02日 22:17:09
No.3710
【返信】
建物滅失登記にあたり建物登記を閲覧しようとしたところコンピュータ化されておらず登記簿謄本を支局で取得するとその土地上に家屋番号の違う建物登記が2つあり、『類似新用紙』と記載されているんですがこれはどういう意味なんでしょうか?
まだまだ新人
投稿日: 2024年05月03日 00:52:29
No.3711
土地の場合は、台帳一元化のときに土地台帳と登記簿とを照合した結果、同一性は確認できないが、類似しているときは移記した時に類似新用紙何番と書かれるようです。
推測ですが、所有権の登記がある建物登記と昭和15年の家屋税法制定からできた家屋台帳を照合して移記したときに新表題部に類似新用紙と書かれたのかもしれません。一元化実施要領を見ればもう少しわかるかもしれません。一度、一元化実施要領を見てみてください。
盆
投稿日: 2024年05月03日 20:42:48
No.3714
ありがとうございます。
そういう書籍等ご存知でしたら教えていただければ有り難いのですが。
まだまだ新人
投稿日: 2024年05月04日 19:10:41
No.3715
現在でも買える本だと「公図と境界」という本に記載がありました。
探そうと思うとなかなか見つからないものですね。
盆
投稿日: 2024年05月06日 00:38:04
No.3716
ありがとうございます
無題
ONE
投稿日: 2024年05月03日 10:28:45
No.3713
【返信】
北海道調査士様、情報ありがとうございます。参考にします。
まだまだ新人様、昔の登記研究は手に入らないようですね。利用料金が書かれていないですが、登記秘書をあたってみます。
できれば「認定こども園」で登記したいと思っています。
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